パチンコ店は風営法の定めるところの4号営業とされています。
風俗営業を営むときには、風適法第24条第1項において営業所ごとに管理者を一人選任しなければなりません。
パチンコ店の管理者とはどのような役割でどのような業務をするのかを解説していきます。
管理者の選任について
風適法第24条第1項では「当該営業所における業務の実施を統括管理する者のうちから」とされており、管理者はその店を総括管理する店長や支配人が好ましく、一般の従業者がなれる訳ではありません。
また、「営業所ごとに専任」とされているので、グループのエリア長や営業部長などであっても店舗に常勤して従事している者でなけれなならないとされています。
尚、営業者が常時営業所を管理、総括する場合は営業者が管理者をすることは認められています。
管理者が何らかの理由で欠けるに至ったときには営業者は14日以内に新たな管理者を選任しなければならないとされています。
パチンコ店管理者の資格について
下記に該当する者はパチンコ店の管理者になれません。
①破産者、または復権していない者
②成年被後見人・補佐人として登録されている者
③1年以上の懲役・禁固刑、風営法違反して刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない者
④未成年者
この様にパチ屋だからって誰でも良いって訳ではありません
でも、学歴は必要ありません
管理者講習の受講について
管理者に対する講習の受講は管理者の業務を適正に実施させるために国家公安委員会が定めています。
公安委員会より講習をおこなう旨の通知を受けた際には管理者はその講習を受講する義務があります。
入院などやむを得ない事情がある場合は延期など免除されますが、基本的には変更は出来ません。
講習の内容は次の通りに分類されます。
①【定期講習】
管理者が選任されてから3年ごとに1回の定期講習となります。
※特例風俗営業者の認定を受けた営業所の管理者は1回目以降は免除されます。
②【処分時講習】
営業停止処分を受けた営業所の管理者は処分を受けた日から1年以内に1回の受講が義務付けられています。
③【臨時講習】
善良な風俗を害する恐れがあるなど、特別な事由がある場合に臨時講習がおこなわれます。
※管理者講習の通知は30日前に公安員会により通達されます。
病気などやむを得ず講習を受講できない場合は10日前に理由を記載した書面を公安委員会に提出しなければなりません。
また、管理者講習を受講するにあたっては管理者証が必要となります。
遅刻は講習を受けさせてもらえないケースもあります。
無断欠勤などは行政処分の対象になります。
パチンコ店管理者の任務と心構えについて
管理者は善良な風俗保持のため営業所における業務の実施を総括管理し、その業務が適正に行われるようにしなければなりません。
管理者に求められる事柄は次のとおりです。
・善良な風俗保持
・清浄な風俗環境の保持
・少年の健全な育成に障害を及ぼすような行為の防止
・基本的な法律知識を習得すること
・営業所内での業務の実態をよく把握すること
・従業者の身上をよく把握すること
・営業者の信頼を得ること
この様にパチンコ店の管理者が営業数値だけでなく、健全な風俗営業を念頭に業務を行わなくてはなりません。
パチンコ店管理者の業務について
具体的な管理の業務は下記の通りとなります。
・営業者に対する助言
・従業者に対する指導
・構造設備の点検
・深夜における客の迷惑行為を防止するための措置
・苦情の処理
・年少者立ち入り時の措置
・従業者名簿の備付と管理
・遊技機の基準点検と実施簿の備え付け
・風俗環境保全協会への参画
・委託業務の管理
・暴力団対策への推進
パチンコ店管理者の理念について
これまで説明しましたが、パチンコ店は風俗営業であるので風化適正化法の観点から業務に関しても様々な規定があります。
重要視しているのは、風営法の理念である「善良な風俗と清浄な風俗環境の保持」と「年少者の健全な育成に障害を及ぼす行為の禁止」となります。
管轄が生活安全課となるので、少年犯罪など防止のため18歳未満の入店など少年の非行行為には過敏です。
また、治安などの環境面で地域の方々から苦情が出ないように取り組む必要がありますね。
管理者にも部長やエリア長が誕生する?
2025年、管理者の選任に関して緩和されるという情報もあります。
内容として、各営業所に1名選任の義務があった管理者でしたが、エリア長などが複数店舗を管轄する場合、複数店舗を1名の管理者とすることができる様になるそうです。
都道府県が別々の法人であったりも大丈夫なのか?所轄での管轄どうなるのか?など今のところ詳細は不明です。
風営法が定めるエリア管理者なども誕生しそうです。



