パチンコ広告宣伝に関する規制 2012年ガイドライン

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パチンコ店の広告宣伝規制

ぱちんこ営業における広告及び宣伝の取り扱いについて

パチンコ店での広告宣伝に対しては風営適正化法によって様々な規制が設けられています。

パチンコ店の広告宣伝については、その方法如何によっては正常な風俗環境を害する恐れがあると言う視点から警察による指導・取締りの対象とされています。

パチンコ広告宣伝に関する風適法の理念

風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝をしてはならない

風俗営業者は、その営業所に、著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして同項の国家公安委員会規則で定める基準に該当する遊技機を設置してその営業を営んではならない。

と明記されています。

ですが、「風俗環境を害するおそれ」や「射幸心」といった結構、曖昧な内容です。

2011年~2012年広告・宣伝規制に向けた動き

2011年年末に警視庁よりパチンコ店の広告・宣伝規制に対して明確な指導が通達されています。

時系列で簡単に振り返ると、

1月20日 全日遊連理事会で松下課長が講話、広告宣伝の地域格差解消の発言

1月25日 昨年12月23日付の広告宣伝の通達が公表される

1月25日 警察庁保安課坂ノ上課長補佐がホール4団体(WT)に通達の趣旨説明

1月25日以降 ホール4団体がそれぞれ組合員、会員に向けて通達を含めた今後の広告宣伝についての枠組みの周知徹底をはかる

2月9日 ホール4団体による広告宣伝ガイドライン(第1版)が制定される

では、次にどの様な宣伝が風営法に違反するのか解説していきます。

2012年パチンコ広告宣伝のガイドライン

警視庁が示した違反になりうる事例

次に該当する内容の広告、宣伝を行った場合、風営法第 16 条清浄な風俗環境を害するおそれのある方法」で広告又は宣伝を
行ったものと認められるとしている。

大当り確率や入賞を容易にしたことを伺わせる宣伝

例(甘釘、高設定、おすすめ台、大放出、大開放、赤字営業、モーニングサービスなど

あたかも正常な遊技機の性能を操作すると思われる内容を示します。

パチンコの「甘釘」は未承認変更となりうる行為です。

記念的行事やサービス強化など通常の営業では無いと思わせる宣伝

例(◯◯祭、サービスDAY、◯の日、感謝DAY、◯のつく日、強化週間、強化月間など

店側が故意に出玉を出すとお客様に連想させる宣伝となります。

商品買取行為への関与をうかがわせる宣伝

例(等価交換、高価交換、◯◯交換、闘火、好感度UP、玉・メダルの重みが変わったなど

賞品規制に違反することを示す宣伝

例(特価賞品、無料引換券、景品50%OFFチケット、◯◯無料サービスなど

③④に関して、風営法では賞品は原則として等価でなければならないとされていますが、この場合の「等価」とは「賞品は市場価格を逸脱してはならない」という解釈です。

逆に特殊景品では、通常の商品は仕入原価と売値で利益が発生するものであり、貸玉料金100円25玉を25玉100円で交換することは射幸心を煽るということです。

尚、200円未満の総付け商品をお客様に配布することは認められています。

大当りを連想させる表示をおこなう宣伝

例(ゾロ目の日など特定の数字を大きく表記したり、特定の数字を強調したりする行為。

これに関しては地域の所轄により温度差があります。

7月7日新装開店のチラシでも数字の色だけ変えたり大きさを変えたりもNGとなることがあります。

出玉表記など容易に出玉を獲得できると連想させる宣伝

例(◯万枚オーバー、◯万玉獲得、実際に出ていない出玉を積み上げる演出など

データロボなどお客様に出玉獲得数が明記できる場合にはランキングも可能となります。

上げ底や空箱などを用いての過剰出玉演出はNGとなります。

技量により差異があることをなくす宣伝

例(目押しサービス、ハンドル固定遊技OKなど

個人の技量によって優劣がつくのが遊技であり、それがなければ賭博となり射幸心を煽るということです。

その後、自らの行為でのみ情報を閲覧・取得できるインターネットも対象となって行くこととなります。

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