パチンコ店を経営するには、風俗営業の許可申請が必要となります。
風俗営業の許可を取得するためには、各都道府県の所轄警察署 (生活安全課)への申請を行い、公安委員会の許可を得なければなりません。
営業許可を得るためには、都道府県の条例により詳細は異なることがありますが様々な条件をクリアしなければなりません。
経営するための人的要件
経営者・管理者また法人にあっては役員全員に該当してはならない事項。
①破産者、または復権していない者
②成年被後見人・補佐人として登録されている者
③1年以上の懲役・禁固刑、風営法違反して刑に処せられ、その執行を終えてから5年を経過していない人。
破産や前科持ちでなければ営業出来ます。管理者として置く店長や身内を役員につけるのであれば同様です。
営業する場所の規定
次の場所ではパチンコ店の営業はできません。
①用途地域
住居専用地域や住居地域などでは営業できません。(都道府県による)
②対象保護施設がある場所
営業所から一定の距離内に学校、病院、患者収容施設がある診療所、児童福祉施設、図書館、公民館などがある。
(多くは100メートル以内とされていますが都道府県の条例により異なります。)
病院の患者収容施設はベットの数などで決められていたりするので、以前はパチンコ店出店妨害の為に近隣病院のベッドの数を増やしたり、暴力団が診療所を建設して妨害したりなどもありましたね。妨害目的の診療所建設などは認めないといった判例なども出ています。
パチンコ店設備に関する規制
次の基準をクリアして、初めて営業許可を得ることが出来ます。
①必要基準を満たした敷地面積
②照明の規制(10ルクス)
③条例に定められた騒音・振動の数値を超えてはならない。
④見通しを妨げる設置物や射幸心を煽る掲示物の禁止。
一般的には許可申請をおこない許可が下りるまで30日~40日の期間を要します。
パチンコ店の区分について
パチンコ店は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律によって定められた
「風俗営業」に該当します。
風俗営業とは、一般的に娯楽を有する営業を示しており、キャバレーなど接待を行い飲食店、ソープランド、遊技場などが挙げられます。
風俗営業に該当する職種
風俗営業の次によって区分されています。
1号営業 客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業(キャバレー、キャバクラ等)
2号営業 10ルクス以下の低照度飲食店
3号営業 区画飲食店(カップル喫茶等)
4号営業 ぱちんこ店、麻雀店等
5号営業 ゲームセンター等
6号営業 ソープランド、ファッションヘルス等
7号営業 ホテトル、デリバリーヘルス等
8号営業 映画館、ビデオ試写室等
9号営業 テレクラ等
以前は7号営業であったパチンコ店ですが、平成27年6月23日法改正により、第2条第1項第4号の営業となりました。
風営法の理念は、善良の風俗と清浄な風俗環境を保持し、及び少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため、風俗営業及び性風俗関連特殊営業等について、営業時間、営業区域等を制限し、及び年少者をこれらの営業所に立ち入らせること等を規制するとともに、風俗営業の健全化に資するため、その業務の適正化を促進する等の措置を講ずることを目的とするとされています。
パチンコ店出店後の掲示義務
さあ、出店して営業する段階です。
その前に…
パチンコの営業所において、幾つかの掲示物の義務が課せられています。
許可証等の掲示義務
風営法第7条にて
「風俗営業者は、許可証を 営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。」とされています。
この法令は許可を受けた営業所であることが一見して明らかであることで来集する客等の利便に資するためとされています。
「営業所の見やすい場所」とは、客から容易に確認できる場所でなければなりません。
なお、「特例風俗営業者」の認定を受けた場合も同様に認定書の掲示義務が課せられます。
料金の表示
第17条「風俗営業者は、国家公安委員会規制で定めるところにより、その営業所に係る料金を国家委員会規制で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。」
なお、第33条では①ドア、つい立て②遊技設備③注文前に料金表示を客に見やすいように表示しなければばらない。とされていますが、①は麻雀に関する事項となるので、パチンコ店では玉貸し機に個別に表示する必要があることになります。
年少者の立入禁止の表示
第18条「風俗営業者は、国家公安委員会で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない。」
この18条において、条例が定める所の午前6時~10時以内の年少者の出入りを禁止すると記されていますが、これは5号営業(ゲームセンター)に対しての規制であり、パチンコ店では18未満の入場は禁止されています。
上記の3点は法令で定められた遵守事項となるので、守られていない場合は行政処分の対象となります。
よくあるケースで料金表示のシールが擦れて表示金額が目視できない場合でも処分を受けることになるので気を付けましょう。
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