ぱちんこ営業における広告及び宣伝について
「ぱちんこ営業における広告及び宣伝については、その方法如何によっては清浄な風俗環境を害するおそれがあることから規制がなされている」
「ぱちんこ営業における広告及び宣伝の健全化を図るためには、まずもって業者団体による自主的な取り組みが重要である」との考えが警察庁通達によって示されました。
そこで、ホール4団体において、ホール営業者等が広告宣伝に関する規制を遵守する基準としてガイドラインが作成されました。
質疑書とガイドラインの定義と役割
方針としては、ホール4団体が広告宣伝に関する質疑を取りまとめ、警察庁に対する質疑書を通じて「できること」を明確化します。
その上で制定・改訂したガイドラインをホール営業者が遵守することで健全な広告宣伝を目指して行くことになります。
質疑書とガイドラインは車の両車輪であり、それぞれの定義及び役割はつぎの通りとなります。
質疑書について
①定義
「広告宣伝委員会」が窓口となり。ホール営業者やホール団体からの質疑を取りまとめ、ホール4団体の総意に基づき警察庁の見解を求めるものです。
②役割
広告宣伝規制に違反するおそれがあると考えられる業界として「行わないこと」とする広告宣伝(隠語の規制なども含む)の具体例を示すことでホール営業者の判断指標とする。
ガイドラインの対象
本ガイドラインの対象は次の通りになります。
①対象とするもの
許可を受けて営業しているホール営業者全て対象
(ホール団体への加盟・非加盟は問わない。)
②対象となる媒体等
チラシ、インターネットなど媒体を問わず、すべての広告宣伝を対象とする。なお、第三者を通じて行う広告宣伝(いわゆるステルスマーケティング)についても当然対象となります。
国民的行事、地域の行事及び創設記念に関する広告宣伝
①国民の祝日及び世間一般に定着している行事の期間における来店の勧誘
国民の祝日や行事の名称、遊技客に挨拶文を加え、日付、機種イラストを記載することは広告宣伝規制に違反しない。
一方、「強化」「指定」「CHANCE」などの文言等を表示することは禁止となる。
②地域の行事との協賛の告知
地域の行事に名称や期間を加え、店名、時間、設置機種情報を掲載することは広告宣伝の規制に違反しません。また、お祭りと一緒にパチンコも楽しんでなど、行事の宣伝に併せて遊技を促す程度の表現は違反に該当しないとされています。
一方、便乗して「自店舗もお祭り」「お祭り状態」など期待を持たせる文言等を表示することは禁止となります。
営業法人や営業所の記念日(創業日、創業周年等)の告知
記念日の名称、遊技客への挨拶文に加え、営業時間や設置機種情報を掲載することは広告宣伝の規制に違反しません。また、行事の宣伝に併せて遊技を促す程度の表現を記載することも違反しないとされています。
一方、「夢の●ヵ月が始まる」など射幸心を助長する様な文言を表示することは禁止となります。
遊技機に関する広告宣伝
新台入替等の広告宣伝において、複数ある機種のうち一部のみを抽出して表示することや機種の表示サイズに差をつけること、大当り図柄が揃っている状態で遊技機を表示することは、広告宣伝規制に違反しません。また、新台に関して、警察へ申請中の期間にあっても、「予定」の文言を明記したうえで、日付や設置台数を表示することも広告宣伝規制に違反しないとされています。
一方、遊技性能上の期待値であっても「コンプリート期待度MAX」など過度に射幸心を煽る文言等の表示は禁止となります。
遊技機性能に関する広告宣伝
遊技機メーカーが公式ホームページ等で世間一般に公表している遊技機の性能を表示することは、広告宣伝規制に違反しません。
一方、設定の一部を強調すること、QRコード等を遊技機に貼り付けたうえで当該QRコード等を利用した運勢占いなどを行える様にすることは禁止となります。
遊技結果に関する広告宣伝
過去の遊技結果について、台番号順やランキング形式で表示すること、特定機種の結果のみを抽出して表示することは広告宣伝規制に違反しません。また、一定の遊技結果に達した遊技機について、統一のビジュアル・デザインのPOP等を用いて遊技結果を表示することも認められています。
(出玉数や枚数獲得表示やコンピリート達成など事実の結果に対しての表示は可能となります。)
一方、特定の日や期間の遊技結果のみを表示すること、出玉ランキングに「期待」等の文言を表示することは禁止となります。
営業時間に関する広告宣伝
法令の規制の範囲内で単に営業時間の変更を表示することは広告宣伝規制の違反になりません。
一方、営業時間の変更について特別な理由があることを表示することは禁止とされています。
特別な理由に関して、「設備変更のため」などの説明は良いとされていますが、「出玉強化」「●時オープンには訳がある!」など出玉への期待を助長する様な文言は禁止となります。
駐車場における行事に関する広告宣伝
駐車場における行事の日時や内容の表示、また事前に告知を表示することは広告宣伝規制に違反しないとされています。
屋台来店、フリマ実施など別会社の催しの告知は可能ということです。
一方、「特定の機種はおいしい」など機種や出玉に関連づけられる文言の表示は禁止となります。
ガイドラインの考え方
ガイドラインの目的の一つは。広告宣伝規制に違反するおそれがある隠語等を用いた広告宣伝を防止することです。
今後は、業界4団体より警察庁に質疑することで禁止となる具体例を明確にしていく趣旨があると言うことです。



