パチンコ店で言われる一物二価って違法?

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まず、パチンコ店の一物一価とは?

パチンコとスロットの種別や貸玉金額の種別により、一つの景品の価格が変動してはならないという取り決めにより作られた言葉です。

具体的に説明すると、100円相当の景品であるならばパチンコもスロットも貸玉料金に相当した等しい個数や枚数での交換が求められ金額の換算に違いがあってはならないと言う意味です。

パチンコ景品の交換について

まず、風営法の定めるところ、玉やメダルの景品の交換において「当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品」とされています。

ここで言う等価とはあくまで市場価格を示し、貸玉料金1円のパチンコであれば、「100玉=100円相当の景品」を店側は提供しなければならないということになります。

例えば、缶ジュースであれば市場相場で大体は80円~160円で取引されており、その金額を逸脱した玉数設定はNGとなります。

過去に警察庁より交換率としての「等価交換」に対しての規制がありましたが、こちらの解釈としては貸玉料金100円分の玉数で原価100円相当の特殊景品を提供することは卸値から利益を設定した市場の商品とは異なり射幸心を煽るという事になるそうです。

特殊景品の交換率について

パチンコ店の景品について説明してきましたが、パチンコでは交換率として、貸玉個数より交換個数が多く必要となるいわゆる利息を取る形で営業しています。

例えば、貸玉料金4円のパチンコだと100円⇒25玉ですが、100円相当の特殊景品を交換するのに30玉となる場合は30玉交換と呼ばれ、100円につき5玉の利息がかかる営業となります。

ですが、交換率により店側が儲かるだけとは一概に言えません。

交換個数30個÷貸玉個数25玉=120%損益分岐が上がるため、売上に対して1.2倍の景品が出せることになります。

一物二価は違法?

次に一物二価について説明します。

一般的に交換率とは、100円分の貸玉・貸コインに換算され、30玉交換や35玉交換、6枚交換や7枚交換とその店の特殊景品の交換個数や交換枚数を示します。

貸玉が100円で25玉のパチンコで30玉交換の場合、30玉の特殊景品が景品交換所では100円として換金されることを示し、ホール側は、あくまで30玉相当の景品を提供しているという仕組みになります。

ところが、パチンコが30玉交換、スロットが5.5枚交換の店で同一の特殊景品を使用した場合、

30玉×4円=120円

5.5枚×20円=110円

となるので、景品交換所で100円で換金される特殊景品の交換設定にパチンコとスロットで誤差が生じることになります。

こう言った一つの物に二つの価格をつける「一物二価」に関して、2012年に警視庁よりパチンコ業界へ一つの物には一つの価格設定を厳守する「一物一価」の徹底が求められています。

主流となる高価交換

平成時代、関東方面では早い段階より等価交換による営業が主流となっていましが、関西方面では大坂の42玉、7.6枚交換など出玉で煽る営業を行う地域なども多く交換ナンバー制など出玉を一旦交換させると言った営業も多く見られました。

さすが大坂、商売人の街ですね。。

そうした中でも、組合を脱会して等価交換を強制実行する店舗も現れ令和時代は28玉、5.6枚交換などの高価交換が主流となっています。

消費税の増税によるパチンコ外税への影響

消費税5%の時代は内税として、消費税は店側が負担していましたが、8%への引き上げからパチンコ店でも外税として貸玉料金から消費税を取ることが認められました。

消費税8%へ引き上げに外税対応した場合、1000円で47枚の貸メダル

消費税10%へ引き上げに外税対応した場合、1000円で46枚の貸メダルが可能となりました。

尚、外税はスロットメインで実施する店舗が多く、パチンコで実施する法人は少ない状況です。

グレーゾーンとなる二物二価

2012年頃に警察庁より指導により一物一価は禁止の流れとなりましが、ホール側はパチンコ専用スロット専用の特殊景品を区分けし提供することで一物一価に該当しない二物二価として提供。

地域にもよりますが、特殊景品のカバーの色を変えただけの物など苦しい言い逃れの様な対策も講じられました。

現在でも二物二価はグレーゾーンとして暗黙の了解的に主流となっています。

実質的に認められる二物二価

2024年5月、ホール関係4団体が作成、警察庁が確認した「パチンコ・パチスロ店営業における賞品の提供方法に関するガイドライン(以下.賞品提供ガイドライン)」が制定されました。

内容としては、「賞品取りそろえの充実・多様化に資する」という理由から、パチンコ専用の一般賞品、パチスロ専用の一般賞品提供を警察庁が認めたと言うものです。

この件に関して重要なのは、特殊景品も例外ではなく、パチンコ専用とスロット専用が認められると言う点です。

二物二価による交換率のバリエーション

原則として、一物一価の徹底があったため交換率もパチンコとスロットは同等であることが求められていました。

例えば、パチンコが30玉交換であれば、スロットは6枚交換が同等です。

今回、パチンコ専用スロット専用の景品提供が認められたことで交換率のバリエーションも増えることになります。

極端な例をあげれば、スロットは1000円47枚貸し5枚交換パチンコは40玉交換と言う感じで損益分岐もかなりの違いとなりますね。

例えば、パチンコが30玉交換であれば、スロットは6枚交換が同等です。

今後のパチンコ&スロット交換率の見通し

スロットに関しては、スマスロ登場によりギャンブル性も上がり、一攫千金的な出玉性能もあることから高価交換が求められる傾向です。

一方、パチンコはラッキートリガーやスマパチなどギャンブル性も上がっていますが集客は低迷傾向。

スロットとパチンコの違いを考えた場合、高価交換によりパチンコは回らない遊べないと言う認識を持たれたことが多きいと考えます。

交換率のバリエーションによりパチンコ業界は回復するのか?

今後の動向に期待です。

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