パチンコ店で必要な変更の届出について

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パチンコ店は風営法が定めるところの許可営業となっているので、構造物や設備など変更を行う際にはあらかじめ申請をおこない公安委員会の許可を得る必要があります。

変更の申請については「事前に承認が必要なもの」「事後の届出で済むもの」「届出の要らない軽微な変更」に分けられます。

各種の変更について解説していきます。

承認が必要な変更の届出について

遊技機や設備、構造物の変更など営業に関して重要な変更は事前に「変更承認申請」をおこない公安委員会の許可を得る必要があります。

どのような場合に事前承認が必要になるか解説していきます。

承認申請が必要な設備の変更

① 建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)第二条第十四号 に規定する大規模の修繕又は同条第十五号 に規定する大規模の模様替に該当する変更

※ 構造上重要な壁、柱、床、はり、屋根又は階段のどれかについて過半に及ぶ修繕又は模様替のこと

② 客室の位置、数又は床面積の変更

③ 壁、ふすま、その他営業所の内部を仕切るための設備の変更

④ 営業の方法の変更に係る構造又は設備の変更

※まあじゃん屋をぱちんこ屋にする場合や和風料理店を洋風カフェーに変更する場合などです。

※許可証記載の営業の種類が変る場合もこれにあたります。

上記以外の構造設備の変更(以下「軽微な変更」といいます)については変更届出が必要です。

※但し、届出を要しないほどの軽微な変更がありえます。

設備に関しての変更については、主に営業許可を受けた営業所の面積が変わったり、間仕切りなどにより通路が変わったりする場合に事前の承認が必要となります。

リニューアルによる営業所客室面積の増設などは、許可申請⇒検査⇒承認までに数週間を要することもあります。

遊技機に関する承認について

パチンコ店で設置する遊技機に関して、新台の設置や部品の交換などをおこなう際には事前の承認申請が必要となります。

遊技機の変更を行う際に事前に承認が必要となるのが、風適法の遊技機の規制で定められた「軽微な変更にあたらない変更」となります。

<イ 軽微な変更に当たらない変更

次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽす おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。

① 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物

② 主基板、発射装置又は遊技機枠

※法令より引用

新台導入など遊技機自体の入替はもちろん、上記のように「遊技に直接影響を与える部品」の交換は事前に承認申請をおこなわなくてはなりません。

変更の流れは、所轄への「変更承認申請書」提出、生活安全課(保安係)による検査の実施、変更の受理(承認通知書受取り)、となります。

事後の届出で済む軽微な変更について

設備や構造物の変更において、軽微な変更に関しては事後に届出を行えば良いものもあります。

届出が必要な軽微な変更は次の内容となります。

3 風俗営業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない

この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 第五条第一項各号(第三号及び第四号を除く。)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る。)に変更があつたとき。

二 営業所の構造又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

4 前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5 第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない。この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。

※法令より引用

営業所の構造又は設備を変更したとき、変更後に都道府県公安委員会への届出で足りる軽微な変更は次の通りとなります。

①営業所の小規模の修繕又は模様替

②食器棚その他の家具(作り付けのものを除く。)、飲食物の自動販売機その他これに類する設備の設置又は入替え

③照明設備、音響設備又は防音設備の変更

④遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の増設又は交替(遊技設備の区分(施行規則別記様式第1号の許可申請書その2(B)又はその2(C)の遊技設備の区分)ごとの数の変更がある場合に限る。)などです。

変更の届出

(軽微な変更等の届出等)

第20条 法第9条第3項第1号又は第2号(法第20条第10項において準用する場合を含む。

(次項において同じ。)に係る法第9条第3項に規定する届出書の様式は、別記様式第11号のとおりとする。

② 前項の届出書の提出は、法第9条第3項第1号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から10日(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名又は役員の氏名若しくは住所に係るものである場合にあつては、20日)以内に、同項第2号に係る届出書にあつては同号に規定する変更があつた日から1月(当該変更が照明設備、音響設備又は防音設備に係るものである場合にあつては、10日)以内にしなければならない。

上記に該当する設備の届出書は、変更後14日以内に「変更届出書」を管轄の所轄へ提出しなければなりません。

事後の届出が必要な遊技機の変更

遊技機の変更を行う際に事後の届出が必要となるのが、風適法の遊技機の規制で定められた「軽微な変更」となります。

ウ 軽微な変更

府令第5条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽすおそれ があるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。

①遊技球等の受け皿

②遊技機の前面のガラス板

③遊技機の鍵

④遊技機の外部端子板に接続する部品

⑤諸元表の「使用条件」-「電源」欄に記載された定植電圧及び定植周波数 のみを出力する機能を有する電源の供給に係る付加装置(いわゆるトランス)

⑥遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化 剤

※法令より引用

上記のように「遊技に直接影響を与えない部品」は、事後の届出で済みます。

変更後、所轄へ「変更届出書」をおおむね14日以内に提出しなくてはなりません。

事後の届出が必要な設備や構造物の変更

パチンコ営業では、客室内の見通し、照明の明るさ、床面積、などについて細かい基準があります。

基本的に改装など床面積を増やしたり、壁をつくるなど変更は事前に許可申請が必要となるので承認がおりるまで営業することが出来ませんが、事後の届出で済み軽微な変更もあります。

①壁に付接する設備

例(自動販売機、休憩所の本棚、コインロッカー、給湯器など)

②いわゆる島設備(パチンコ営業に必要な周辺機器)

例(両替機、券売機、精算機、コイン洗浄機、ジェットカウンターなど)

※変更届出書は変更した日から、おおむね14日以内に提出しなくてはなりません。

尚、上記の条件を満たしていても判断がつきにくいものは担当の所轄に相談することをお勧めします。

届出が要らない軽微な変更につて

この様にパチンコ店では、何をするにも承認や事後報告が必要ですが、届出が不要な本当に軽微な変更もあります。

届出が不要となる変更について解説していきます。

届出書がいらない軽微な変更

都道府県公安委員会への届出が不要な軽微な変更

①軽微な破損箇所の原状回復

②照明設備、音響設備等の同一の規格及び性能の範囲内で行われる設備の更新

③法第2条第1項第5号の営業における遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)のソフトウェアのみの入替え及びそれに伴う操作部分の変更

④遊技設備(ぱちんこ屋及び令第8条に規定する営業に係る遊技機を除く。)の位置の変更

⑤営業所内の見通しを妨げない程度の軽微な椅子、テーブル等の配置。

変更の届けがいらない遊技機変更

風適法の遊技機の規制で定められた「届出を要しない変更」は下記の通りとなります。

エ 届出を要しない変更

遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については 、届出を要しない変更とする。

①同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新

<p>②遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる 部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに 限る。)

※法令より引用

このように変更の届けがいらない部品の交換がランプ・ヒューズに限定され、その他は原則として届出が必要となります。

部品の取り外しに関しても、封印シールを剥がしたり、「かしめ」を切ったり、などといった行為は未承認変更に該当するおそれがあるので注意が必要です。

変更の届けがいらない構造物

①100cm以下の設置物

例(イーゼル、案内板、ドル箱、ポールなど)

②170cm以上に設置物するもの

例(プレート、タペストリー、三角フラッグ、コーナーアーチなど)

③島端に接着して設置される構造物

例(イーゼル、看板、ホワイトボードなど)
※島の高さを超えなければ170cm以上でも良い。

④賞品を陳列する設備

例(棚やワゴンなど景品交換場では150cmまで可能)

⑤無色透明な仕切板

例(風除板、分煙板、パーテーションなど)
※客室を完全に仕切ったり、ポスターを貼るなどして見通しを妨げるものはNG)

⑥常時的に移動する設備

例(ワゴンサービスのワゴンなど)

未承認変更の罰則について

1遊技の無承認変更に対する適用法条

(1)風営法第20条第10項 (法第9条第1項準用) 風俗営業者 (ばちんこ屋) は、遊技機の増設、交替その他の変更 (内閣府令で定 める軽微な変更を除く。) をしょうとする時は、 国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

(2) 風営法第50条 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 行政処分の量定 風俗営業者に対する許可の取消し又は営業停止命令 (法第26条第1項) 風営法に基づく営業停止命令等の基準における遊技機の無承認変更の量定は「A」。
量定「A」は、風俗営業にあっては許可の取消しである。

この様に未承認変更については厳しい処罰が下され、悪質な場合は営業取り消しとなるケースもあります。

色々とうるさいパチンコ店の変更

パチンコ店の変更承認や変更届出について説明してきましたが、この様に何かと所轄や公安委員会への承認や報告が必要です。

特に遊技客に営業を及ぼす遊技機の未承認変更や客室の改造などは厳しい処罰がくだることもあります。

よく、パチンコ店で店長が変われば店も変わると言われますが、店長(管理者)の変更は公安委員会の承認は要りません。

管理者変わりましたよ!の変更届出が必要となります。

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