パチンコ店は風俗営業として、風営適正化法により様々な義務が課せられています。
今回は営業所において、掲示の義務が必要なものを解説していきます。
許可証等の掲示
風営法第7条にて、
「風俗営業者は、許可証を 営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。」
とされています。
この法令は許可を受けた営業所であることが一見して明らかであることで来集する客等の利便に資するためとされています。
「営業所の見やすい場所」とは、客から容易に確認できる場所でなければなりません。
なお、「特例風俗営業者」の認定を受けた場合も同様に認定書の掲示義務が課せられます。
18歳未満年少者の立入禁止の表示
第18条「風俗営業者は、国家公安委員会で定めるところにより、18歳未満の者がその営業所に立ち入ってはならない旨を営業所の入口に表示しなければならない。」
この18条において、条例が定める所の午前6時~10時以内の年少者の出入りを禁止すると記されていますが、これは5号営業(ゲームセンター)に対しての規制であり、パチンコ店では18未満の入場は禁止されています。
よくあるケースで料金表示のシールが擦れて表示金額が目視できない場合でも処分を受けることになるので気を付けましょう。
貸玉料金の表示
第17条「風俗営業者は、国家公安委員会規制で定めるところにより、その営業所に係る料金を国家委員会規制で定める種類のものを、営業所において客に見やすいように表示しなければならない。」
なお、第33条では①ドア、つい立て②遊技設備③注文前に料金表示を客に見やすいように表示しなければばらない。とされていますが、①は麻雀に関する事項となるので、パチンコ店では玉貸し機に個別に表示する必要があることになります。
景品の交換玉数の表示
もちろん、遊技によって得た賞球を景品に交換する際に分かるように交換玉数の表示も必要です。
風営法により賞品は等価でなければならないと記されており、これは貸玉料金に対して等価と言う解釈です。
1円パチンコで100玉を交換する場合は100円相当の景品交換となり市場価格を逸脱してはならないといった意味になります。
特殊景品も同様に交換玉数を表示しなければなりません。あくまで景品ですからね..
義務ではないが要請のある掲示物
パチンコ店では、風営法による義務はないが全日遊連や警察庁などの要請を受けて掲示するものがあります。
あくまで義務ではありませんが、協力しないと冷たい目で見られ圧力をかけられます(笑)
誓約書提出証明書の掲示
「誓約書提出証明書」と言うのは、遊技産業健全化推進機構の不正排除活動の趣旨に賛同することに「誓約した店舗」であることを証明します。
遊技産業健全化推進機構による定期的な遊技機や設備の立入検査を受けますと承諾したことを意味します。
ホール関係団体と警察の取り決めにより不正撲滅の取り組みとした活動です。
なので、誓約しない店はやましいことがある店として目を付けられます。
立入検査は突然、健全化推進機構数名で現れ営業中に行うので逆に悪さをしたように遊技客から見られます。
パチンコ依存症対策の掲示
こちらも健全な業界へと言った趣旨でホール関係4団体と警察との間で定められた内容です。
一つは、「安心パチンコ・パチスロアドバイザーの修了証」です。
各営業所のに必ず1名以上はパチンコ依存に関する講習を受けたアドバイザーが居ることを示します
二つ目は、「リカバリーサポート・ネットワーク」の案内です。
リカバリーサポート・ネットワークは、パチンコ・パチスロの遊技に関する依存及び依存関連問題解決の支援を行うことを目的に設立された非営利の相談機関です。
問題でお悩みの方やそのご家族を対象に、無料で電話相談を実施しています。
暴力団排除推進の掲示
こちらは警察と連携して暴力団を排除することを趣旨としています。
暴対法により、あからさまな方は見かけなくなりましたが、言いがかりや因縁をつけられないようにあらかじめ「暴力団関係者の禁止」は掲示しておくことは得策です。
「正月の門松買ってくれ」や「おしぼり入れてくれ」など、みかじめ料とは言わなくても同じ意味を含む商談を持ちかけてくることもある様です。
パチンコ業界で禁止されてる隠語を用いた煽り行為ってとこですね。



