パチンコ店ってどんな時に営業停止になる?行政処分について

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巷の噂でパチンコ店で一台に10万円つっ込んで、1回も大当りしない店を警察に通報すれば営業停止になると都市伝説的に言われたりしてますね。

果たして本当にそんなことがあるのでしょうか?

パチンコ店の営業停止(行政処分)について解説していきます。

パチンコ店の行政処分について

パチンコ店は風営適正化法や条例の規制に基づき営業許可を受けています。

したがって、法令又は条例の規則に違反があった場合は行政庁により処分がおこなえるとされています。

まず、風営適正化法の理念は、「善良な風俗環境の保持」と「少年の健全な育成」を目的としているので、著しく射幸心を煽る宣伝や遊技機の不正改造、年少者を立入らせる行為などは処分の対象となります。

どのような場合にどの様な処分が下されるのか処分内容について解説していきます。

指示処分とはどんな処分?

指示処分は行政処分の中では比較的軽い処分です。

法令25条(指示)

第25条 公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が、当該営業に関し法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められたときは、当該風俗営業者に対し、善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害する行為又は少年の健全な育成に障害を及ぼす行為を防止するため必要な指示をすることができる。

※法令より引用

上記のように指示処分は実害的なペナルティーはなく、営業者の自主的な協力を促す手段として設けられているものです。

また、指示の内容は、違反状態の解消のための措置や将来の違反防止のための措置などを具体的に示すようになっています。

ですが、事実上は行政処分であるため、その理由や内容に不服がある場合には公安委員会に不服申立てや弁明を行うことが可能です。

なお、弁明がなく指示内容に従わなければ、営業停止等の処罰を受けることになります。

どんな場合で指示処分になる?

指示処分は実質的な罰金や営業停止などもない警告の様な処分です。

主に指示処分を受けるケースとして、警察からの立入検査時などに処分を受けることが多く

18歳未満の入場禁止が掲示されていない

貸玉料金の表示が表示されていない

従業者名簿の記載漏れ

イーゼルや幕板プレートなど高さ規制が守れていない

軽微な構造物の変更

管理者記録簿がない

射幸心を煽る文言がある

などで、余程悪質であると判断されなけば、まずは指示処分と言う形で警告をうけることになります。

サッカーで言うところのイエローカードと同じで、警告をしても守らない場合は営業停止など更に重い処分が下されます。

営業停止処分について

風営適正化法では、風俗営業者が法令又は条例に違反した場合は、行政により「営業停止の処分」を命じることができます。

※下記は法令よりの引用です。

法令26条(営業の停止等)

公安委員会は、風俗営業者又はその代理人等が当該営業に関し法令又はこの法律に基づく条例の規定に違反した場合において、善良な風俗若しくは清浄な風俗環境を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれがあると認められるとき、又は風俗営業者がこの法律に基づく処分若しくは第3条第2項の規定に基づき付された条件に違反したときは、当該風俗営業者に対し、当該風俗営業の許可を取り消し、又は6ヶ月を超えない範囲内で期間を定めて当該風俗営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

どんな場合で営業停止処分になる?

内容的には指示処分と変わりは見られませんが、ここで付け加えられたが「処分の条件に違反したとき」とされているのが分かります。

要するに風営法に違反があった場合、その違反に対する改善を要請する「指示処分」が命じられるケースが多く、その指示に従わず、改善する気がない状況で「営業停止」が命じられることが多く見られます。

ですので、なんの警告もなく「営業停止」を命じられることは、ほとんどなく、あからさまに不正改造された遊技機を無許可で営業したり、賭博であることを誇示する広告宣伝を大々的におこなうなど極めて悪質なものに限定されています。

また、パチンコ店は市町村の所轄生活安全課の管轄内で取り締まられており、生活安全課の管轄で指導がおこなわれますが、店舗ぐるみの詐欺事件や傷害事件など刑事事件として他の管轄に影響をおよぼす場合には厳重な処罰がおこなわれることがあるのも実情です。

営業停止処分が下される前には、必ず聴聞がおこなわれ、予定される行政処分の内容、行政処分の原因となる事実、聴聞の期日及び場所などが1週間前には公示されます。

営業取り消し処分について

風俗営業を営む上で、最も重い行政処分は「営業許可の取り消し」です。

パチンコ店では出店費用も大きく、営業許可を取るにも色々なハードルもあます。

営業取り消しにより、車の免許取り消しとは比べものにならない程の莫大な損失を受けるのは間違いありません。

通常の流れでは、「指示処分」「営業停止処分」と何らかの警告があった上で処分が下るわけで余程のことがなない限り営業許可が取り消されることはありませんが、どのような場合に営業許可が取り消されるのか解説していきます。

偽りによる営業許可の取得

パチンコ店は許可を取得する為には様々なな条件を満たさなければなりません。

しかし、虚偽または偽造により認可を受けたことが発覚した場合は、その営業許可が無効となるケースが見られます。

そもそもの営業許可が無効であるということになります。

長期休業による取り消し

また、営業許可が取り消されるケースとして多く見られるのが、風営法で定められた「正当な理由がなく許可を受けてから6ヶ月以上営業を開始しない、又、営業を6ヶ月以上休止し現に営業を営んでいない。」や、「営業者が3ヶ月以上所在不明の場合」など営業者に営業をを営む意思が認められないことが挙げられます。

まあ、長期休業するには経営的に何らかの問題が発生していることなので実質的な営業放棄と言うことになるでしょう。

その他、罰則で営業取り消しになるのは稀なケースであり、罰則の適用がある法令の違反で検挙され、起訴相当で送検された場合に限られます。

ニュースや新聞記事になる様な違反で検挙されるなどですね。

10万円で1回も当たらずの通報で営業停止にできる?

色々と解説してきましたが、結論として

パチンコ店の同じ台で10万円使い1回も当たらずの通報で営業停止にできる?の問いに関しては現実的に難しいでしょう。

実際に10万円使っても大当りしないのは大当り確率的に十分あり得ることですし、10万円の遊技をして大当りにより賞球はないにしろ、パチンコならスタート入賞やスロットであれば小役払い出しなど、ベースと呼ばれる払い出しが20%以上は払い出しされています。

万一、パチンコでもスロットでも10万円で賞球が一切ないと言うのであれば、「一切回らないパチンコ」「一切の小役が揃わないスロット」となるので不適合な遊技機設置として営業停止になることもあるでしょう。

そんな事は、まず、あり得ません…

現実的に「全く出ない」「どれだけ負けた」と言って通報したところで警察もあまり相手にしてくれません。

ですので、「パチンコ遊技は節度を持つこと」、「自分が疑わしいと思うような店には行かないこと」に限ります。

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