風俗営業においては、風営法に基づき営業時間も制限されています。
一般的な風俗営業は深夜0時~6時の間は営業ができないとされていますが、これはキャバレーなども含む風俗営業全体の取り決めであり、4号営業となるパチンコ店は各都道府県の条例により規制されている状況です。
では、都道府県別のパチンコ店営業時間を見ていきます。
風営法の定める営業時間
風営適正化法の定める営業時間概要はは下記のとおりです。
法第13条第1項
(営業時間の制限等)
第13条
風俗営業者は、深夜(午前零時から午前6時までの時間をいう。以下同じ。)においては、その営業を営んではならない。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
(1)都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
当該事情がある地域として当該条例で定める地域
(2)前号に掲げる日以外の日 午前零時以後において風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い当該条例で定める地域
※法令より引用
北海道・東北地方の営業時間
北海道 9:00~23:00
青森県 8:30~23:00
岩手県 9:00~23:00
宮城県 8:00~24:00
秋田県 9:00~23:00
山形県 9:00~23:00
福島県 9:00~23:00
北海道や東北は日の出が早いこともあり、開店時間は8~9時と早めの営業です。
宮城県は全国最長の16時間営業となっています。
関東地方の営業時間
茨城県 9:00~23:00
栃木県 9:00~23:00
神奈川県 9:00~23:00
群馬県 10:00~23:00
埼玉県 10:00~23:00
千葉県 10:00~23:00
東京都 10:00~23:00
関東地方は、茨木県、栃木県、神奈川県は9時開店となっています。
隣接する東京との県境などは不満の声も上がりそうですね。
近畿地方の営業時間
三重県 9:00~24:00
滋賀県 10:00~23:00
京都府 10:00~23:00
大阪府 10:00~23:00
兵庫県 10:00~23:00
奈良県 10:00~23:00
和歌山県10:00~23:00
近畿地方は10時~23時営業が主流です。
三重県のみ優遇されている状況となっています。
中部地方の営業時間
山梨県 10:00~23:00
長野県 10:00~23:00
岐阜県 9:00~23:00
静岡県 9:00~23:00
愛知県 9:00~23:00
新潟県 9:00~23:00
富山県 9:00~23:00
石川県 10:00~23:00
福井県 9:00~23:00
中部地方の閉店時間は統一で23時ですが、開店時間は日本海側や太平洋側関係なくバラバラです。
中国・四国地方の営業時間
徳島県 9:00~23:00
香川県 9:00~23:00
愛媛県 9:00~23:00
高知県 9:00~23:00
広島県 9:00~23:00
岡山県 9:00~23:00
鳥取県 9:00~23:00
島根県 9:00~23:00
山口県 9:00~23:00
中国・四国地方は、9時~23時で統一されています。
九州・沖縄地方の営業時間
福岡県 10:00~23:00
佐賀県 10:00~23:00
長崎県 10:00~23:00
熊本県 10:00~23:00
大分県 10:00~23:00
宮崎県 10:00~23:00
鹿児島県10:00~23:00
沖縄県 9:00~23:00
九州は10時~23時統一、沖縄県は9時開店となっています。
都道府県によって何で営業時間が違うの?
大元の風営法では、風俗営業の営業時間は朝6時~深夜0時とされていますが、パチンコ店の営業時間は「各都道府県の条例」によって定められています。
以前は「日の出営業」と呼ばれ、特殊風俗営業いわゆるソープランドなども日の出からの営業が認められていましたが、2016年6月23日の改正により早朝6時よりと明確化されています。
この様に各都道府県の環境状況や情勢によりパチンコ店の営業時間も決められています。
比較的に日の出の早い東側の地域は開店時間も早い傾向が見受けられます。
営業時間の短縮は自由となる
都道府県が条例で定めた営業時間は、「定められた営業時間外での営業は禁止」と言う解釈です。
したがって、営業時間を短縮することは店側の自由となります。
23時までの営業の場合は、「23時までに客室から客を出さなけばならない。」となりますので、実際は22:45閉店など店側は営業時間を短縮しているケースがほとんどです。
改装工事や入替などで営業時間を12時や15時などに遅らせることも自由ですが、広告・宣伝の規制のより過度な出玉を連想させる告知は禁止されています。
特例として延長営業が認められることも
都道府県の条例により特例として延長営業が認めらるケースもあります。
下記が営業時間に関する法令を抜粋したものです。
ただし、都道府県の条例に特別の定めがある場合は、次の各号に掲げる日の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める地域内に限り、午前零時以後において当該条例で定める時までその営業を営むことができる。
(1)都道府県が習俗的行事その他の特別な事情のある日として当該条例で定める日
この様に「習俗的行事」を理由に延長営業が認められる地域があります。
有名なのは「伊勢神宮参拝での三重県の年末オールナイト営業」「京都市の祇園祭、クリスマス、年末の深夜1時延長営業」などです。
こちらは主に大晦日での初詣参拝者のトイレ利用目的とされていますが、地域団体より廃止の声もあがっています。



