パチンコ店で設置されている遊技機は入替をするにも部品を交換するにも許認可が必要となります。
許認可には、事前に「変更承認申請の提出」が必要なものと、事後の「変更届出書の提出」が必要なものに分けられます。
ここでは、遊技機の変更に関する許認可について解説していきます。
事前承認が必要な遊技機変更
「軽微な変更にあたらない変更」を行う際に事前に承認が必要となります。
下記は風適法の遊技機の規制で定められた「軽微な変更にあたらない変更」となります。
軽微な変更に当たらない変更
次に掲げる部品は、「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽす おそれがあるもの」(府令第5条)に含まれる。
① 遊技くぎ、役物その他の遊技球と接触する可能性のある遊技盤上の構造物
② 主基板、発射装置又は遊技機枠
※法令より引用
新台導入など遊技機自体の入替はもちろん、上記のように「遊技に直接影響を与える部品」の交換は事前に承認申請を行う必要があります。
変更の流れは
①所轄への「変更承認申請書」提出
②生活安全課(保安係)による検査の実施
③変更の受理(承認通知書受取り)
となります。
届出が必要な遊技機の変更
「軽微な変更」と判断される遊技機の変更は、風適法の遊技機の規制で定められた事後の届出が必要となります。
事前に承認を得る必要はありません。
ウ 軽微な変更
府令第5条の「遊技機の部品でその変更が遊技機の性能に影響を及ぽすおそれ があるもの以外のもの」には、次に掲げるものがこれに含まれる。
①遊技球等の受け皿
②遊技機の前面のガラス板
③遊技機の鍵
④遊技機の外部端子板に接続する部品
⑤諸元表の「使用条件」-「電源」欄に記載された定植電圧及び定植周波数 のみを出力する機能を有する電源の供給に係る付加装置(いわゆるトランス)
⑥遊技機の配線、主基板等の部品が不正なものと交換されること等を防止す るために、当該物品を束ね、又は固定する透明色の絶縁材料又は透明色の硬化剤
※法令より引用
上記のように「遊技に直接影響を与えない部品」は、事後の届出で済みます。
変更後、所轄へ「変更届出書」をおおむね10日以内に提出しなくてはなりません。
届けのいらない変更
遊技機に影響を与えない場合、事前承認も事後の届出も要らないケースもあります。
風適法の遊技機の規制で定められた「届出を要しない変更」は下記の通りとなります。
エ 届出を要しない変更
遊技機の部品の変更で極めて軽微なもの、例えば、次に掲げる変更については 、届出を要しない変更とする。
①同一規格の範囲内で行われる遊技機の同色のランプ又はヒューズの更新
②遊技機の部品が不正なものと交換されていないか確認するために行われる 部品の取外し及び当該部品の取り付け(遊技機の部品の付加を伴わないものに 限る。)
※法令より引用
このように変更の届けがいらない部品の交換がランプ・ヒューズに限定され、その他は原則として届出が必要となります。
部品の取り外しに関しても、封印シールを剥がしたり、「かしめ」を切ったり、などといった行為は未承認変更に該当するおそれがあるので注意が必要です。



