一般的な家電製品であればメーカーの保証期間が過ぎてから何年使おうが自由です。
ですが、パチンコ店で設置する遊技機にも風営法による規制があり、設置できる有効期間が定められています。
従って、店が購入したからと言って好きなだけ設置を続けられる訳ではないのです。
今回はパチンコ遊技機の試用期間について解説していきたいと思います。
検定有効期間
パチンコ店で設置する遊技機はメーカーが開発後、保安電子通信技術協会(通称:保通協)の型式試験を受けたのち、各都道府県の公安委員会へ申請をおこない、はじめて市場に発売されます。
上記の型式試験を通過し、認可を受けた遊技機は検定機として「検定通知書」が発行され3年間の有効期限が認められます。
検定有効期限中に遊技機が故障した場合は、変更承認申請を行うことで部品の交換が認められます。
検定有効期間は、設置日より3年間ではなく、検定が公示された日より3年間となります。
認定有効期間
認定有効期限とは
3年間の検定有効期間が満了する遊技機は、事前に認定申請を行うことで3年間の認定有効期間が認められます。
認定申請の手続きは、ホールが担当の所轄へ申請し、遊技機の検査を受けて各都道府県の公安委員会の認可をもらう流れです
尚、認定申請に関しては、メーカー側が部品生産が無いため保証書を出さなかったり、遊技機改正後の規定に反した遊技機は認定が許可されないといったケースも多く見られます。
認定申請を行い認可が下りた遊技機には「認定通知書」が発行され、検定機と同様に変更承認申請による部品の交換が認められます。
認定有効期間は、認定が公示された日から3年間となります。
みなし機とは?
みなし機とは、検定有効期間や認定有効期間を持たない遊技機を示します。
みなし機となる遊技機は
①3年間の検定有効期限後に認定を受けていない遊技機。
②検定有効期限3年間、認定有効期限3年間の合計6年間を経過満了した遊技機。
となり、みなし機は原則として撤去しなければなりません。
古い遊技機を設置するリスク
上記で説明した様に遊技機設置の有効期限は最大6年間とされています。
パチンコ店で設置する遊技機は風営法により様々な規制があり設置許可が降りています。
ですので、遊技機釘一本が折れた状態で営業すれば違反となります。
故意でなくても部品が欠損した状態で営業し、通報などされれば行政処分をうけるリスクもあるのです。
そう言った面でも日頃のメンテナンスの重要となります。
特例としての救済措置
原則として「みなし機」の設置は認められていませんが、状況によって救済措置が出る場合もあります。
実際にみなし機撤去が発令されたのち、数年前に新型コロナが世間を襲い飲食店を始めとする接客業は経営面で大きなダメージを受けました。
こう言った状況下でみなし機設置継続の緩和なども行われたりします。
今後では、全国で11万台の設置がある「アイムジャグラー」など全て撤去となれば店を閉めざる得ない法人もあります。
アイムジャグラーに関しての救済措置はあるのでは?と個人的に期待したりしています。
余談ですが、スマートボールなど、電子的性能により大当り確率に影響を与えない遊技機は特例措置として、数十年設置され続けているものもありますね。



