パチンコ店は景品に関しても規制されいます。

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パチンコ店が賭博場ではなく遊技場として、「三店方式」を行い実質的に賞品の現金化を可能としています。

ですので、パチンコやスロットでの特賞で得た玉やメダルは「景品」として交換しており店側で現金化はおこなっていません。

パチンコ店の景品にも色々な規制があります。

パチンコ店の景品は建前上「遊技の結果によって賞品を提供」している訳であり、遊技結果によって多様な品物を用意する必要があります。

本来であれば、パチンコ玉1個、メダル1枚でも交換できるように店側は対応する必要があります。

パチンコ景品金額の上限は?

パチンコ店の景品は1万円以下と認識されている方も多いでしょう?

以前の風営法では、「1万円を超えないこととする」と定められていたからです。

現行の風営法(遊技料金等の基準)

第三十六条 法第十九条の国家公安委員会規則で定める遊技料金に関する基準は、次の各号に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

3 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。

と、言うわけで現在は、税抜9,600円となっています。

消費税率が8%の時は、最高限度額は10,368円にでしたが、現在は消費税が10%になっています。

ですので、「9,600円」に「消費税(10%)」を加えた税込金額「10,560円」というのが現在の上限価格となります。

パチンコ景品には品揃えの規制もあります。

パチンコ景品は遊技結果の賞品として多様な品物を用意する必要があることは前で述べさせていただきました。

風営法の規制でも

一般的に日常生活の用に供するもので、出来るだけ多くのものを取り揃えておく」と義務付けられています。

風営法での賞品規制

パチンコ景品については、風営法でも次のように定められています。

遊技料金等の基準) 国家公安委員会規則第三十五条第二項第二号

前号イに掲げる営業(ぱちんこ屋営業のこと)において提供する物品は、 客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供 すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろ えておくこと。

このように賞品の品揃えは風営法においても義務付けられていますが、実際は第三者として特殊景品を買取りする「景品交換所」の存在は皆さんも認知している様に特殊景品への交換がメインとなり一般景品の品揃が薄いホールがほとんどでした。

2006年12月、こう言った事態を重く見た警察庁より「賞品の品揃えの充実」について指導が出されています

パチンコ景品の品揃えについて決議内容

パチンコ景品の充実について警察庁よりの指導を受けた全日遊連は次のガイドラインを制定しています。

①賞品の種類は、500種類以上

②設置台数が500台以上の営業所に於いては設置台数と同数の種類

③品目は5品目以上

(品目とは、家庭用品、衣料品、食料品、教養娯楽用品、嗜好品、身の回り品など)

④実際に陳列する賞品は200種類以上、その他はパネルや写真も可能

⑤全種類の半数を超えない場合は、カタログ方式で提供することが出来る

⑥カタログ賞品の送付先は客の自宅に限定する

賞品の取り揃え義務に違反する内容 

①賞品の陳列が200種類に満たない

②品目が4品目に満たない

③価格が1000円以下のものしか置かれていない

この様に極めて偏った賞品がホールを通じて流通することが業界の健全化を阻害する要因となるとされ、警察庁は2016年にも「ぱちんこ営業に係る賞品の取りそろえの充実の更なる推進について」という通知を業界団体に出し、そうしたホールに注意を促しています。

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