日本では賭博罪が定められており賭博は禁止されています。
したがて、富くじや競馬などの公営ギャンブル以外は刑法で罰せられます。
では何故、日本中の至る所でパチンコ店が営業しているのか?
皆さんは理由を考えたことがありますか?
では、その疑問を解いていきましょう。
不合理こそ博打…それが博打の本質
賭博罪の定義とは
以下は刑法のうち賭博に関係する部分です。
第二十三章
賭博及び富くじに関する罪 (賭博)
第百八十五条
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
第百八十六条
常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。
2、賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
※刑法より抜粋
尚、日本には競馬や競艇などの公営賭博事業が存在します。
これは経済政策的理由から特別法によって換金をともなう賭博営業が許されているものです。
公営賭博業務は「刑法 第三十五条」により法令又は正当な業務による行為は罰しないと定められています。
しかし、賭博罪の処罰根拠が前述のとおり「国民の射幸心をあおるのは勤労によって財産を得ようとするという健全な経済的風俗を害する」ということであるなら、税収の確保といった経済政策的理由によって特別法で例外を設けることには法制度として矛盾があると考えることもできるでしょう。
そのため公営賭博の収入の一部を社会福祉などの目的で寄付するなどして公共性を持たせ、公営賭博が国民の福祉に寄与しているという建前を強調しているのです。
その他の賭博行為は原則的に刑法「賭博罪」が適応され法により罰せられます。
博打の快感…不合理に身を委ねてこそギャンブル
パチンコはどうして賭博で罰せられないの?
ここで重要なのは第185条となります。
まず、刑法の定める賭博の定義とは、「確実には予見できない事実に関して勝敗を決する方法によって財産上の利益を争う行為」であると考えられています。
また、「一時の娯楽に供する物」を賭けた場合は賭博罪として罰せられないとされています。
従って、ぱちんこ営業は、例外として換金賭博営業が合法化されているわけでなく、あくまで「換金や行き過ぎた賞品交換をしない健全な営利民間事業」として扱われているのです。
ですので、ぱちんこ営業は遊技の結果によって賞品を客に提供する遊技場と解釈されています。
この場合の「一時の娯楽に供する物」は、客の多様な要望を満たすほどの多数の種類の日用生活品であって、それぞれが税込10,000円を越えない金額であること、といったように施行規則等で規制しています。
よって、パチンコ店では現金や有価証券を提供することは禁止されており、1万円を超える賞品を提供してはなりません。

もうひとつ重要なのは、遊技機の「技術介入性」という要素です。
賭博とは「結果を確実には予見できない方法で財産上の得失を争うこと。」であるとすると、「ある程度結果を予想できる場合」には賭博行為ではないという論法も成り立ちます。
もしある遊技の結果について、その遊技者の技量の優劣が影響しているとすれば、技量の優劣の度合いによって結果を予見することができるからです。
パチンコについても、その結果に遊技者の技量が影響しているのであれば、「賭博ではない」ということとなり、賭博犯罪も成立しないと解釈されています。
このようにパチンコを「遊戯」と言わず「遊技」と言い、「景品」と言わず「賞品」と言うのは、パチンコは賭博ではなく、遊技者の技量によって優劣がつく娯楽であるとされているからです。
「ハンドル固定遊技」や「目押しサービス」が問題とされるのも、風営法に違反するからと言うよりは、パチンコが本来的に「遊技」であり、技術の介入がなければ賭博になってしまうから、という理由にあるのでしょう。
その縄じゃオレは縛れねえよ…不合理こそ博打…それが博打の本質。不合理に身をゆだねてこそギャンブ。



